金融商品取引法って何?
このページでは、金融(先物)商品取引法について解説しています。
従来は、外国為替証拠金取引業者に法規制の網はほとんどかぶせられていませんでした。
なもので、外国為替証拠金取引(FX)の世界では、悪徳業者が横行し、騙されて証拠金(保証金) を巻き上げられる人たちが後を絶ちませんでした。
そこで、金融庁は、2005年7月に「証券取引法」を改正し、「証券」ではない外国為替証拠金取引(FX)なども規制の対象として、 「金融商品取引法」とし、外為証拠金取引業者にも法規制の網をかけるようにしました。いわば、「金融先物取引業法」としたのです。
具体的には、以下のような事項が定められました。
- 金融先物取引業者としての国への法登録が必要
- 広告ではリスクについても明らかにしなくてはならない
(「必ず儲かる」などと書いてはいけない) - 呼ばれてないのに勧誘電話や訪問をすることの禁止
- 勧誘時に「必ず儲かる」や「損失は補填します」などと言ってはいけない
- 適切な自己資本比率の維持(財務の健全性の確保)
これは、つまり、
金融商品取引法に反する行為をしている業者は悪徳業者
ということになります。
具体的には、以下のようなことをしている業者には要注意です!!
- 国への登録番号を明示していない業者
- 広告に「必ず儲かる」と書いてある業者
- 勧誘電話がかかってくる業者
- 勧誘時に「必ず儲かる」とか「損失は補填します」と言ってくる業者
こういう業者とは絶対に契約をしてはいけません。
確実に、証拠金(保証金)を持ち逃げされてしまいます。